建築基準法ってどんな法律?
建物を建てるときに守るべき基本ルールです!
日本で暮らす私たちの生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるよう、建物や土地に対してルールを定めたのが「建築基準法」になります。
建物を設計したり建築したりする際には、都市計画法や消防法などさまざまな法律がかかわってきますが、建築基準法は、このような法律と関連しながら最低限守るべきルールを明確にしたものになるのです。
建築基準法の対象になるのは「建築物」「建築物の敷地」「設備」「構造」「用途」
その土地にどんな用途や規模の建物が建てられるのか、建てられる家の床面積や建築面積の上限は何m2かといった、多岐にわたるルールが定められています
。
着工前に建築確認申請をして行われる建築確認や、着工後の中間検査、完了検査なども建築基準法で定められているのです。
家を建てるとき、建築基準法はどうかかわってくるの?
自分の土地だから自由に建てられるというわけではありません💦
自分が所有している土地だからといって、どんな使い方をしても、どんな建物を建ててもOKというわけではなく、建築基準法によってさまざまな制約があるのです。
では、どんなルールがあるのかを、ほんの一部だが紹介しましょう🎵
用途地域
ひとつの地域に住宅や工場、倉庫、劇場、ホテルなど用途が違う建物が混在するのを防ぎ、調和のとれた環境になるよう市街化区域では用途地域が定められています。
用途地域は大きく分けると住居系、商業系、工業系の3つ。
これをさらに13種類(無指定区域を含めると14種類)に分けて、それぞれに建てられる建物の用途が決められています。
住居系は人が住むことを目的とした用途地域で、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8種類が含まれているのです。
敷地の接道義務
家などの建築物を建てる場合、敷地が2m以上道路に接している必要があり、これが接道義務と呼ばれているものです。
自動車専用道路などは接道対象の道路に該当しない、敷地の周辺に公園や広場がある場合は、接道要件を満たしていなくても建築が認められる場合があるなど、さまざまな規定があります。
<つづく>
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