現場の作業には危険な作業がついて回っています。
足場の組立や、有機溶剤、石綿、酸素欠乏危険作業など危険な作業があります。
その危険な作業には技能講習という講習を受ける必要が法律で決まっております。
「技能講習」
日本の労働現場において、危険有害な作業を行うにあたって、一定の技能講習を受講したものを従事させる[1][2]ために、就業を制限したものの一覧。また、就業を制限されたものに就くために受けるべき講習です。
事業者は一定の危険・有害業務に労働者を就かせる場合に、免許、技能講習又は特別教育を受けたものを就業させる必要があり、その業務の範囲・種別は労働安全衛生法などで規定されている。
技能講習は、免許よりは権限が限定され、特別教育よりは高度な業務を行えるため、それらの中間に位置するものとされている。(Wikipedia参照)
つまり事業者が必ず受けさせる必要がある資格なんですよね!
それでは紹介致します!
酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習
労働安全衛生法第14条の規定に基づき、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所の作業において、作業方法を正しく決定したり換気装置の点検を行う等をするための技能講習です。酸素欠乏症等防止規則で、酸素欠乏症になる恐れがある事業所に作業主任者を置くことが定められています。
対象とするのは、密閉されたトンネルや下水道の工事など、作業員が酸素欠乏・硫化水素中毒に陥る危険性のある場所で作業する者です!
足場の組立て等作業主任者技能講習
つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業を行うには、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければなりません。
根拠法令
労働安全衛生法 第14条 施行令第6条第15号
「つり足場(ゴンドラのつり足場を除く。以下同じ。)、張出し足場又は高さが5メートル以上の構造の足場の組立て、解体又は変更の作業」を行う場合は、事業主は足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者のうちから作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮を行わせなければならない。
筆者R
<つづく>
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