主任技術者、監理技術者とは?
簡単に言うと、
工事現場に必ず配置するのが、主任技術者です。
特定建設業許可が必要となる工事の場合に配置するのが、監理技術者ということになります。
前提として、
建設業者は、元請下請、金額の大小に関係なく、全ての工事現場に必ず技術者を配置しなければなりません。
この全ての現場に配置しなければならない技術者が「主任技術者」です。
また、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請)は、その下請契約の請負代金の額が4,000万円以上 (建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる場合にあっては、「主任技術者」に代え、 より上位の資格者等である技術者を配置しなければなりません。
この元請が一定金額以上の下、請負を出す場合、「主任技術者」に代えて配置しなければならない上位の技術者が 「監理技術者」です。
専任技術者と主任技術者・監理技術者の違いとは?
請負契約の締結とかをするのが専任技術者とお考えください。
専任技術者は工事方法の検討をしたり、注文者へ説明したり、見積書作成などをします。
よって原則としては営業所の中で仕事をすることになっており、工事現場に出ることはありません。
現場には出ない技術者です。
それに対して、主任技術者・監理技術者は、工事が適切に行われるように、工事現場において技術上の管理、監督が役割です。
<つづく>
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