建設工事の種類は建設業法上で、2つの一式工事27種類の専門工事に分けられてます。
そして、その工事の種類に応じた建設業の業種ごとに許可を受けることとなっています。
今回はその29業種の中で「土木一式工事業」を説明いたします!
一式工事とは?
土木一式工事及び建築一式工事の二つの一式工事は、他の27の専門工事と異なり、総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事で、原則として元請の立場で総合的なマネージメント(注文主、下請人、監督官庁、工事現場近隣等との調整や工事の進行管理等)を必要とし、かつ工事の規模、複雑性からみて総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる工事です。
簡単にいうと、元請の立場で下請の専門工事業者さんをつかって、社会通念場独立の使用目的がある土木工作物又は建築物を造る工事を行う場合に、土木・建築一式工事業の許可が必要というイメージでOKです。
土木工事業と建築工事業は総合工事業ともいわれていますね。
よく聞く話として、一式工事の許可を受けていれば、関連する専門工事の請負ができるとお間違えの方がおられます。
専門工事だけを請負う場合、専門工事について原則的に許可を受ける必要があります。例えば、建築工事業の許可を受けている建設業者がインテリア工事を請負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。
例外として、建築一式の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合、その専門工事の許可を取得していなくても施工できる方法として、含まれる専門工事について、主任技術者の資格を持っている者を専門技術者として現場に配置すれば施工は可能です。
では個別にみていきましょう。
次の工事が土木一式工事です。
管渠工事
トンネル工事
油送工事
道路工事
空港工事
鉄道軌道工事(元請)
区画整理工事
道路・団地等造成工事(個人住宅の造成は含まない)
送水・排水施設工事
護岸工事
堤防工事
樋管工事
砂防工事
海岸工事
防波堤工事
消波堤工事
離岸堤工事
ダム工事
貯水池・用水地建設工事
公道下の下水道工事(上水道は含まない)
水路工事
かんがい排水工事
港湾工事
干拓工事
地水鉄工事
地下工作物工事
鉄道軌道工事
伏樋工事
橋梁工事
水源施設工事
土木工作物の解体・除去工事
などを一式として請け負うもの
いろんな工事種類を並べましたが盛土工事、掘削工事、ガードレール・標識等の道路付属物の設置工事、団地造成工事で個人住宅に関わるものはとび・土工工事業の許可が必要になります。
あと上水道工事も水道施設工事業の許可が必要になります。
<つづく>
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