建設業許可の29業種のひとつである「建築工事業(建築一式工事)」について、どんな工事なのか内容と例示等を説明いたします!
◆建築工事業(建築一式工事)の内容
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事です。
基本的に一式工事とされる大規模、複雑な工事等が該当しますが、電気工事、管工事、内装仕上工事等の単一工事であっても、工事の規模、複雑性等からみて個別の専門工事として施工することが困難なものは建築一式工事に含まれます。
<建築工事業(建築一式工事)の許可の注意>
・建築工事業(建築一式工事)の許可を取得したからといって、大工工事、内装工事、管工事、電気工事など様々な専門工事を単体で請け負うことができるようになるわけではありません。
・一定金額以上の建築系の大工、左官、屋根、鉄筋、内装仕上等の専門工事を単体で請け負うことがあるのであれば、それらの許可も併せて取得しておく必要があります。
・建設業許可の業種には、2種類の一式工事(建築工事業、土木工事業)がありますが、土木工事業も建築工事業と同じで万能ではなく、土木工事業の許可を持っているだけで、「とび・土工工事」や「舗装工事」のみの工事を受注することはできません。(500万円未満の軽微な工事を除きます。)
建築一式を持っていれば、どんな工事を請け負ってもいい許可だと思っている方もいらっしゃいますが、あくまで建築一式工事を請け負うための許可であり、建築一式工事の許可で専門工事を請負うことはできません。
◆建築工事業(建築一式工事)の例示
建物の新築工事、建築確認を要する増改築工事、建物の総合的な改修工事等、一式工事として請負うものです。
◆建築工事業(建築一式工事)の専任技術者の資格要件等
●1級建築施工管理技士
●2級建築施工管理技士(建築)
●1級建築士
●2級建築士
<つづく>
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