建築確認とは?
「建築確認」とは、家を建てる工事をする前に建物や地盤が建築基準法に適合しているか確認することです。
建蔽率(建ぺい率)や容積率、北側斜線規制などが守られているか、シックハウス対策は行われているか、居室は十分採光が確保されているかなどが確認されます。
2020年からは省エネ基準に達しているかもチェックされます。
ちなみに2階建てや平屋の一般的な家の耐震性については、設計事務所や施工会社が計算して確認しますが申請する必要はありません。
つまり建築確認は家の耐震性を保証するものではありません。
確認は自治体や自治体から指定を受けている民間の検査機関(指定確認検査機関)が行います。
建築確認を申し込むことを「建築確認申請」と呼び、その際に提出する書類を「建築確認申請書」といいます。申請は設計事務所や施工会社が行うので、特に施主が何かをするということはありません。
家の新築のほかに、リフォームでも10m2以上の増築は建築確認が必要になります。
ただし準防火地域や防火地域では1m2の増築でも建築確認が必要です。そのほか10m2を超える車庫やプレハブ倉庫を建てる場合にも必要になります。
建築確認は2回行われます。
最初は着工前で、書類での確認となります。
工事が終わって家が完成すると、申請通りに建てられているか担当者が実際に現地に来て、2回目の確認(「完了審査」と呼びます)を行います。これに加えて3階建て以上など各自治体が定めた建築物は、工事の途中にも担当者が現地で確認する「中間検査」が行われます。
建築確認申請が必要な建物
申請が必要な建物は建築基準法で定められています。
以下の一号から四号の建築物に該当する建物を新築する場合は、建築確認申請が必要になります。
<一号建築物>
特殊建築物と呼ばれる建物で次のような用途に該当しその用途の部分の床面積が200㎡を超える場合
※特殊建築物:学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物のこと。
<二号建築物>
木造で回数3以上または延べ面積500平米、高さ13mもしくは軒高9mを超える建築物。
例:木造3階建ての住宅。
<三号建築物>
木造以外で階数2以上または延べ面積200平米を超える建築物。
例:鉄骨造や鉄筋コンクリート造の2階建て住宅。
<四号建築物>
上記一号から三号の建築物に該当しない建物で、都市計画区域内の建物
例:都市計画区域内の木造2階建て住宅。
<つづく>
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