前回→EP.34「建物を作るうえで一番難航!?設計相談から基本設計までの流れ」
前回は基本設計までいきましたので、
今回は「実施設計」から「見積り調整」までの流れを説明します!
「実施設計」
工事を行い、見積が作成できる、つまり実際の工事ができるために必要な図面をつくる設計。
「基本設計」が骨組みだとすると、「実施設計」はそれに肉を足すような感じです!
そして「実施設計」を行う上で、以下のことを考える必要があります!
「行政手続き」
建物を計画し建築するために必要な電気、水道、下水道、道路、建物の高さ、
日影、防火等に関する調査を行い、関係する行政省庁との打合せを行なう。
実はどこにでも建物を建てていいというわけではありません!
電気や水道もそうですが、日陰や景観を損ねる建築物は認められず、大幅に図面を変更することもあります…
そしてたくさんの関門をクリアし、やっとできるものが
「実施設計図書」です!
実施設計終了時、見積発注に提出する設計図書。この設計図書をもとに施工業者は見積を提出する。
建築意匠図、建築構造図、電気設備図、給排水衛生設備図、空調換気設備図等を提出する。
建築意匠図の内容を以下に示す。特記仕様書、計画概要書、仕上表、面積及び求積図、
敷地案内図、配置図、各階平面図、立面図、断面図、矩計図、展開図、天井伏図、
平面詳細図、部分詳細図、建具表、工事費概算書、確認申請図書。
むちゃくちゃ必要なんですよね図面って…
そしてこれをもとに
「見積発注、調整」します!
実施図面にもとづいて、いくらの工事費で工事を行うかを建築主に提出する書面。内容は各工事項目別に部材を一つ一つ拾い出して、その数量と単価を出し、またどれくらいの手間費が必要かといった工費もそれぞれ明細に記載される。
また「確認申請」も提出する必要があります!
建築物を新築(増築)しようとする場合は、工事に着手する前に、その計画が建築基準法、建築に関する条例などに適合しているかどうかについて、建設地を管轄する地方公共団体へ確認の申請書などを提出し、建築主事の確認を受けなければならない。これを確認申請という。
ここまでしてやっと「施工」に移ります!
次回もお楽しみに!
<つづく>
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