前回→EP.35「建物ができるまでPart4~実施設計から見積調整まで~」
さてさて前回は「見積り」まで行ってますね!
では次は待ちに待った「施工」から「検査」までです!
「施工」
施工といってもすぐに工事を開始するのではなく、
こちらも契約などがあります!
「建物完成したがお金が入らない」「作っている最中に会社が飛んだ」などと、
イレギュラーはたまにおこりますのでしっかりと契約を結びます。
「工事請負契約」
設計図書に盛られた内容の建物を、期日までに契約金額で完成させて引き渡すことを約束するもの。
契約書はその契約の内容を書類として、後日の証拠とするためにつくるものである。
一般的には、工事名称、工事内容、請負金額、支払い時期と方法等を記載している市販の契約書を利用し、
建築主、施工者、監理者(建築士)、の立場と業務内容や、工事期間中に不測の出来事に会った時の対処の方法が記してある。
契約事項の不履行の場合の対処の方法等については、契約書に添付されている工事請負契約約款を利用している。
契約文書となるべき文書は契約書、約款、実施設計図書、見積内訳書、工程表である。
「施工図」
施工業者は実施設計図書を基に、実際の施工のための納まり図面を作成する。
この図面は1/5、1/10、あるいは1/1等のスケールで作成され、設計監理者が施工図を承認し、実際の工事に着手することとなる。
「工事監理」
工事監理者は、建築主の代理人として設計図書どおりに施工が行われているかを確認し、
欠陥の発生を未然に防ぐとともに、関連業務として施工者選びのアドバイスや工事代金に関するチェックを行なう等の業務を担う。
建物の基本性能にかかわる大部分は、建物が竣工した後、外部からの確認ができない状態となる。
安全な建物を手に入れるためにも建築現場に頻繁に足を運んで工事の精度を確認する必要がある。
「施工管理」
施工者は、設計図書どおりの内容の建物を工事請負契約書に定められた工期と金額で建てなければならない。
そのために、施工管理者としての現場監督を中心に施工の品質、工程の進捗状況、専門業者等の管理を行なう。
「竣工検査」
建物竣工前に、建物が建築主の要求に沿って出来上がっているか、
設計図書との食い違いがないか、引渡し後、建築主が生活するために支障はないか等の検査を行なう。
一般的には、施工業者の自主検査と設計事務所及び施主検査を行ない、不良個所は期日までにすべて補修、及び修復を行なう。
「竣工図書」
建築工事は実施設計図書をもとに行われるのが原則である。
しかし施工期間中に建築主の新たな意向や他の工事とのとりあい上、不具合を生じる場合がある。
建築現場ではこれらの事柄に柔軟に対処し、建築主に確認をとりながら、施工を進める。
したがって実際に建築される建物は実施設計図書と食い違う部分があり、実際の建築物の内容に即した図面をつくる必要がある。
この設計図書を竣工図書という。竣工図書は将来、生活スタイルが変化し、建物の増改築をおこなう際にきわめて重要な資料となる。
ここまできて建物が完成し、建築主様にお引き渡しができます!
その時の感動はとても高いんです…
形に残るやりがいを残すいい仕事ですね!
<つづく>
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