先日に引き続き「空き家」についてのお話です!
全国に約320万戸以上あるとされている空き家。
残しておくと犯罪に使用されたり、災害にあった際に建材が飛び事故になる可能性もあります。
ですがその空き家も国や自治体によってはサポートされています!
まず空き家がある自治体の空き家対策についても調べておきましょう。
「空き家対策特別措置法」の施行や、国のさまざまな支援制度を受けて、全国の自治体で空き家対策の条例づくりや取り組みが進んでいます。
各自治体の空き家条例には空き家の定義や所有者の責務、放置空き家の行政指示や行政処分などについて記されています。
空き家のある自治体に、この空き家条例があれば目を通しておくとよいでしょう。
空き家対策の取り組みは自治体により異なりますが、例として次のようなものがあります。
空き家バンク
空き家バンクとは、空き家の売買や賃貸を希望する所有者と、家探し中の移住希望者の橋渡しを自治体が行う制度です。
近頃は「田舎暮らし」がブームになり、都会から地方へ移住する人が増えていますが、田舎暮らしを希望していても地方の住宅情報が乏しいため移住をあきらめてしまう人もいます。
このような移住希望者に空き家を利用してもらえれば、空き家対策だけでなく地域の過疎化対策にもつながります。
所有する空き家を空き家バンクに登録すると、自治体はその情報を移住希望者に提供します。
実際の売買・賃貸契約は、当事者同士が直接交渉する方法と、自治体と協定を結んでいる不動産会社などが仲介する方法の2通りがあります。
リフォーム・解体の補助金
所有者が空き家を売却・賃貸に出すためにリフォームしたり、解体する場合に、
自治体が空き家のリフォーム・解体にかかる費用の一部を補助する制度です。
老朽化が著しいなどの理由で「危険空き家」と判断された空き家を解体する場合に、市が解体費の3分の1(限度額30万円)を補助します。
補助の申請をするには現況のわかる写真を役所に持参し、事前協議を経て支給が決定されます。
自治体による購入や借り上げ
自治体が空き家の購入や借り上げを行い、地域のために役立てているケースもあります。
例えば、空き家を解体して公園を整備する改築してコミュニティセンターなどの地域交流拠点を整備する定住・移住者向けの住宅を整備するなど実際に購入や借り上げの対象となる空き家は、立地などの条件をクリアする必要がありますが、このような空き家の利法は今後ますます増えると予想されます。
<つづく>
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